本規約は、愛知ピアノ工房株式会社(以下乙という)が運営するピアノレンタル契約に関して、乙と申込者(以下甲という)との間の全ての契約に適用される。
第1条(レンタル物件)
乙は甲に対して、甲の指定する物件(以下物件という)をレンタル(貸借)し、甲はそれを借り受ける。
第2条(レンタル契約の成立)
1.本レンタル契約は、甲が押印した契約書と所定の料金を乙が収受したことにより成立する。
2.本レンタル契約締結に際して、甲は乙が指定する有効な身分証明書の写しを乙に提供するものとする。
※乙が指定する身分証明書とは、日本国内の公的機関が発行する本人名義のもので、「運転免許書」「パスポート」「保険証」「住民票」「学生証」「外国人登録書(在留カード)」のいずれかを指す。
※身分証明書の現住所は契約書記載の住所と同一のものとする。
※現住所表記のない身分証明書及び外国人登録証明書(在留カード)に関しては発行日より3ヶ月以内でご本人名義かつ現住所の記載のある公共料金(電気、水道、ガス)の支払領収書の写しを合わせて添付するものとする。3.甲は物件の引渡しを受けた日より、本レンタル契約に従って物件を使用することができる。
第3条(レンタル契約の資格欠格の事由)
次に該当する方はレンタル契約を結ぶことが出来ない。
(1)満18歳未満の者
(2)本サービスに関する本規約及びその他諸事項に同意出来ない者
(3)海外在住の者
(4)その他、乙が不適切と判断した場合
第4条(レンタル期間)
1.レンタル期間は、物件が甲の指定した場所(本契約書別紙ピアレンタル申込書記載のお届け先)へ到着した日をレンタル開始日とし、甲から返却の申し出があるまで継続される。甲からの返却の申し出により乙が手配した専門業者が物件を引取った日をレンタル終了日とする。但し、最短レンタル期間をレンタル開始日から起算して1年とし、最短レンタル期間に達していない場合、最短レンタル期間に達するまでのレンタル料を返却時に一括して甲は乙に支払う。
2.返却を希望する場合、甲は返却希望日の前月末日までに乙に申し出る。
第5条(レンタル料)
1.甲は、毎月15日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に翌月分のレンタル料(1日から末日までを1ヶ月とした月額レンタル料)を乙の指定する口座振替にて支払うものとする。但し、口座振替が開始されるまでの期間のレンタル料は、乙指定の口座へ振り込むものとする。
2.レンタル開始時または終了時において1ヶ月に満たない場合は日割計算とし、月額レンタル料を当該月の日数で除した額に利用日数を乗じた金額を支払うものとする。この時に一円未満の端数は切り捨てる。
第6条(レンタル物件の買取)
1.最短レンタル期間満了後、乙が別途定める買取り可能な物件に限り甲は物件を乙より別途定める方法で買い取ることができる。
2.前項により甲から売買契約の申込みがあり、乙がこれを受託したときは、本レンタル契約は終了し、売買契約の効力を生じるものとする。
3.前項の甲による物件の買取り価格は、別途定めるものとする。
4.甲は支払い済みのレンタル料の一部(月額レンタル料の上限12ヶ月分)を第3項の買取り価格の一部に充当することができる。(※下記参照)
5.第1項による物件の引渡し条件は現状有姿渡しとする。
第7条(物件の引渡し・検収) *「引渡し」とは「納入・据付」の意。以下同じ。
1.乙は甲に対して、乙の指定する運送・据付の専門業者にて引渡す。
2.甲の都合により、契約成立から1ヶ月経過しても引渡しができない場合は、甲は乙に対し、引渡しまでの期間に応じた保管料(別途定める料率による)を支払うものとする。(※下記参照)
3.甲は乙から物件の引渡しを受けた後検収し、万一物件に瑕疵があった場合、甲は乙に7日以内に通知するものとする。上記期間内に通知がされなかった場合、物件は正常な状態で甲に引渡されたものとする。
第8条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において物件は正常な性能を備えていることのみ担保とし、物件の商品性、 および甲の使用目的への適合性については担保しない。
第9条(物件の使用保管)
1.甲は物件を当初据え付けた所で使用するものとし、移動する場合は乙に通知し、乙が認めた場合に限り、乙の指定する運送・据付の専門業者にて移動するものとする。尚、その際の費用は、甲の全額負担とする。乙が認めなかった場合は直ちに甲の費用負担にて返却するものとする。
2.甲は、物件を善良な管理者の注意を持って使用し、保管し、これに要する消耗品等の諸費用を負担する。
3.甲は、物件の転貸、占有者の変更、改造はできない。
4.物件の修理・メンテナンスは乙の指定する技術者にて1年に1回を下限とし実施する。
5.甲が物件をレンタル中に、物件自体またはその設置、保管、使用によって、第三者に与えた損害については甲がこれを賠償し乙は一切責任を負わない。
第10条(物件の譲渡の禁止)
1.甲は、物件を第三者に譲渡し、または物件について質権、譲渡担保権その他の一切の権利を設定でない。
2.甲は、物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知しかつ速やかにその事態を解消する。
第11条(物件の滅失、毀損)
甲が物件を滅失(所有権の侵害を含む)毀損した場合は、甲は乙に対して、代替物件の購入代価または物件の修理代の相当額を損害賠償として支払う。
第12条(保険)
1.乙は、物件に対して動産保険を付与する。
2.物件に事故が発生した場合は、甲は直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保険金受領手続に必要な書類を遅滞なく乙に交付する。
3.乙が保険金を受け取った場合、甲が乙に賠償しなければならない第11条の金額について、故意または重大な過失がある場合を除き、その義務から免除される。
第13条(キャンセル)
本契約成立後甲の都合によりレンタル期間開始前に解約する場合、甲は乙に対し解約の通知をし、乙が別途定めるキャンセル手数料と物件の引渡しのために生じた諸費用を支払う。
第14条(契約の解除)
甲に次の各号のいずれか一つ該当することが発生した場合には、乙は催告なくこの契約を解除することができ、甲は乙に対し、物件を返却し、かつ、未払いレンタル料、その他の一切の金銭債務全額を直ちに支払うものとする。
(1)契約申込内容に虚偽があった場合。
(2)甲がレンタル料その他の支払を1回でも遅滞したとき。
(3)甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
(4)甲に破産、民事再生手続き、その他これに類する申し立てのあったとき。
(5)その他、乙が不適当と判断した場合。
第15条(物件の返却)
1.返却の申し出の期日は第4条2項に定めるものとする。
2.物件は乙の指定する運送の専門業者が引取る。
3.甲は、乙と取り決めた返却日の前日までに、別途定められた返却運賃を支払う事とする。(※下記参照)
4.予定する返却日の前日までに甲が返却運賃を支払わない場合は物件の引取りを中止し、甲が返却運賃を支払い物件を返却するまでレンタル期間は継続される。
5.甲の都合により、甲が返却すべき日に物件を返却できない場合、返却する日までレンタル期間は継続される。またその際に生じた諸費用を甲は乙に支払う。
第16条(ソフトウェア複製の禁止)
甲は物件の全部また一部を構成するソフトウェア製品(以下ソフトウェアという)に関し、次の行為を行うことはできない。
(1)有償無償を問わず、ソフトウェアを第三者へ譲渡し、またはその再使用権の設定を行うこと。
(2)ソフトウェアを物件以外のものに利用すること。
(3)ソフトウェアを複製すること。
(4)ソフトウェアを変更または改作すること。
第17条(作成したデータ)
物件の返却にあたり、甲のデータが残っていたとしても、甲にはなんらの権利もないものとする。
第18条(支払遅延損害金)
甲が本契約による金銭債務の履行を遅滞した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合による支払遅延損害金を支払う。また甲に対する乙の督促事務手数料として1回あたり1,080円(消費税込)を甲は乙に支払う。
第19条(保守サービス)
1.甲の責に帰すべからざる事由により物件に性能的障害が発生しレンタル開始日から3ヶ月以内に甲から乙へ申し出があった場合、乙は物件を無償にて修理する。尚、甲または使用者の不注意による場合は有償とする。
2.前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、その期間のレンタル料は支払うものとする。
第20条(規約等の変更)
乙は甲の事前承諾を得ることなく、本規約及びその他諸事項の変更をいつでも行うことができるものとする。
乙は、本規約及びその他諸事項の変更を行った場合、その変更内容を乙の運営するサイトに表記またはその他乙が適切と判断する方法をもって甲に通知する。
第21条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
甲は、申込時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」という)の利用・提供および登録に関し、以下の内容に同意する。
1.乙が、本契約条項(本契約を含むものとし、以下同様とする)に基づく債権管理業務のため、個人情報を収集し利用すること。
2.乙が本契約条項に係る取引上の判断に当たり、甲の支払能力調査のため、当該機関に照会し、甲の個人情報が登録されている場合にはそれを利用すること。
第22条(消費税)
甲はレンタル料及びその他費用について、消費税を付加して支払う。
第23条(本サービスの終了)
乙は、運営上の都合により、本サービスを終了する場合があります。その場合、乙は甲が被ったいかなる損害に対しても、その理由を問わず一切の責任を負わない。
※参照
第6条4 月額レンタル料の上限12ヶ月分の6割
第7条2 保管料月額 ¥3,240(税込)
第15条3 返却運賃1F搬出の場合 ¥16,200(税込)